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投資の鉄人が投資信託(≒ファンド)について詳しく解説

投資信託(≒ファンド)とは?

投資信託(投信)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品です。
当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになります。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼びます。
投資信託は、元本保証のない株式や債券などの金融商品にも投資をし、個別に決算をするために、原則として元本保証はありません。銀行などの普通預金や定期 預金よりも良いリターンが期待できますが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていることと解釈できます。特にペイオフ が解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための新たなるリスクヘッジの手段として注目されていま す。従来はリスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行や生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許でしたが、金融ビッグバンの流れで 1998年12月から銀行窓口での販売が解禁されたのを皮切りに(※最初期は系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形 で解禁)、現在では生命保険・損害保険会社、信用金庫、果ては郵便局まで多種多様な業種が参入し、販売競争が激化しています。ただ、投資信託ではありませ んが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れています。

どの程度のリ スクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別です。投資信託は株式と違い、「証券会社ならどこでも買える、売れ る」というわけではなく、販売窓口が限られているため、仮に証券を引き出し手元で保管したり別の証券会社などの口座に移管した場合、証券の持ち込み先や新 しい保管先では売却できない、といったデメリットもある点にも注意しなければならない。なお多くのファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度 (ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行する予定で、受益証券は発行されなくなります。低金利の昨今、預金によ る利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態です。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなりましたが)預金では元本が目 減りするリスクはないものの、時間外手数料を支払うなどすれば結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになります。この低金利時代では、少しでも 高い利回りを確保するためには、元本が目減りするリスクを負ってでも、投資信託で利回りを確保する必要に迫られています。まず、窓口となる金融機関は、受 益者が購入時に支払う手数料収入が期待できます。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、魅力的です(た だし解約時は取られません)。しかし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部でありますが出てきているので、今後は手数料も少し ずつ下がるだろうと言われています。また、受益者がファンドを購入している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができます。信託報酬 は定期的に一定率がファンドの総資産から差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっています。
この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっています。日本においてその歴史を振り返る と、まず証券投資信託法が1951年に施行されました。
株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきました。
昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価 の上昇をもたらすという循環がみられました。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がりました。当 時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」でした。その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据 え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品 となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図りました。その後、バブル期には株式投信が著しく増加を示し、 1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価格は低迷 し、多くの投資家が損失をこうむりました。その後、1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始め、さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利 息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預 金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになりました。
販売窓口は当初は証券会社のみでしたが、 1997年に店舗貸し方式での投資信託の販売開始、1998年の投資信託窓口販売の導入により、銀行や信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などに次 第に拡大しました。これら金融機関が加わったことによって販売窓口が一気に増加し、また商品は魅力的だが証券会社は入りにくい、株式等を勧誘されるのでは ないかと思っていた人たちにとっても、近くの金融機関で取り扱っていることから、買いやすくなったといえます。また、証券会社以外の金融機関にとっても手 数料が入るため、手数料ビジネスの観点からも投資信託の販売を推進しています。
多額の金融資産を有しているのは60歳以上のお年寄りであり、そうした人た ちは預貯金を中心に運用していたことから、こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに 分散投資することによって、安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品などをラインアップしており、それら商品は投資信 託の純資産残高の上位にランキングされています(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っています)。
・投資信託の分類
投資信託はその応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられます。
<応募期間による分類>
・オープンファンド
買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要があります。
・クローズドファンド
買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ません。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型投資信託とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆どです。
<運用期間による分類>
・無期限ファンド
運用期間が定められていないものです。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続します。
・有限ファンド
「20**年3月31日まで」のように運用期間が定められているものです。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われます。 ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多いのが実際です。
<運用方法による分類>
・アクティブファンド
・パッシブファンド
<投資対象による分類>
・公社債投資信託
・長期公社債投信(狭義の公社債投信)
・短期公社債投信
・中期国債ファンド
・マネー・マネージメント・ファンド(MMF)
・マネー・リザーブ・ファンド(MRF)
・株式投資信託
・国内株式型
・国際株式型
・バランス型
・転換社債型
・インデックス型
・業種別インデックス型
・派生商品型
・限定追加型
・ファンド・オブ・ファンズ(別の投資信託によって運用する投資信託)
<収益分配方式による分類>
・毎月分配型
・年複数回分配型(2~6ヶ月に1回)
・年1回分配型
・無分配型(分配を出さずに再投資を行うことを基本とするもの)

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