投資用語
投資の鉄人が決済用普通預金について詳しく解説
決済用普通預金とは?
無利息特約付きの普通預金です。
預入した金融機関が経営破たんした場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護されます。その他の商品性は一般の普通預金と同様です。2005年4月
より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)
されましたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これ
については恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められました。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始されました。取引の開
始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設(千葉銀行など)、または
既存の普通預金からの切替契約(多くの銀行等)の際に200円が徴収される場合があります。預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でな
い預金より高い料率に定められています。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もあります。総合口座の普通預金
も「決済用普通預金」にできますが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」にあたらず、全額保護の対象外となります。
