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投資の鉄人が有価証券について詳しく解説

有価証券とは?


私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の移転または行使が証券の授受によってなされるもの(証券の占有を必要とするもの)をいいます。

日本法においては、商法等と刑法において定義が若干異なります。
有価証券は商法などの各法に規定されるものの他、商品券・図書券といった金券、交通機関の
乗車券、有料施設やイベントの入場券・宝くじ・馬券・車券・舟券の当たり券などがこれに含まれます。これら有価証券については、その高い経済的価値に鑑み、各種の法的規制がなされています。
なお貨幣(通貨、現金)は、権利を表章するものではなく価値そのものであることから有価証券とは区別されます。近年はプリンター・スキャナー(コピー機との一体型もある)といったパソコン関連製品の普及に伴い、有価証券の無許可複製が横行していますが、これは例え公の場で使用しない(個人的コレクションで保有する)場合であっても違法行為と見なされ厳しく規制されており、悪質な場合は刑事処罰の対象となる場合がありま
す。商法(会社法、手形法等を含む)に規定される有価証券には次のようなものがあります。
為替手形(手形法) 、約束手形(手形法)
、小切手(小切手法) 、株券(会社法214条) 、社債券(会社法676条6号) 、新株予約権証券(会社法288条)
、貨物引換証(商法571条) 、倉庫証券(商法598条) 、船荷証券(商法767条)
、プリペイドカード。証券取引法上の有価証券は、同法2条1項に規定されています。
これには、国債証券、地方債証券、株券などが列挙されているほか、「流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書」が含まれます。
郵便為替証書は同条1項3号の証券として扱われる。証券取引法が金融商品取引法に改正されるのに伴い、有価証券の範囲がいっそう拡張されることが予定されています。

刑法上の有価証券であるためには、商法などの有価証券とは若干異なり、流通性は要求されていないと解されています。通貨に類似する性格を持つため、通貨に準じて
有価証券偽造等の罪において処罰の対象とされています。
テレホンカードやプリペイドカードといった電磁記録化されたものが有価証券であるかについては日本
刑法上争いがありましたが、判例は原則としてこれを肯定しており、それを偽造・変造する行為等を有価証券偽造等の罪の対象となることを肯定しました。
その後2001年(平成13年)の刑法改正により支払用カード電磁的記録に関する罪が新設されています。

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